Home > 西原町議会 > 議会のしくみ

西原町議会

議会のしくみ

議会の役割

議会は、町の意思を決定する機関として、選挙で選ばれた町民の代表者である19人の議員で構成されています。
議会は、町長から提案された予算や条例、決算などが、町民のために本当に必要なことか、町民の要望が町政に組み込まれているかを調査、審査し、決定します。また、町の事務が適正に行われているか調査、チェックし、当局(町長や教育委員会)に対し意見を述べ、助言を行なったりします。
議会と町長を中心とした執行当局とは、(全く対等な立場で)車の両輪と例えられるように、お互いの立場を尊重しながら、町政をよりよい方向へ進めるよう努めています。

議会のしくみ

 議会議員

西原町議会議員の定数は条例で19人と決まっています。
また、議員の任期は4年です。現在の議員の任期は、令和4年(2022年)9月28日~令和8年(2026年)9月27日までです。

 議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選ばれます。

★議長
議会を代表し、議場の秩序を守ること、会議を進めること、議会の事務を取りまとめること等の仕事をします。

★副議長
議長を助け、議長が欠けたときや不在のとき議長の代わりに仕事をします。

 本会議と委員会

★本会議
全議員で構成する議会の会議をいいます。議会の最終意思を決定するために開かれる会議です。

★委員会
会議等を専門的、効率的に審査するため、常任委員会と特別委員会が設置されています。
西原町は、3つの常任委員会と1つの特別委員会があります。

 定例会と臨時会

町議会には、定例会と臨時会(必要に応じて開かれる)があります。

★定例会
年に4回(3月、6月、9月、12月)招集されます。

★臨時会
町長が必要と認めたとき、議長又は議員定数の4分の1以上の議員から議会に付すべき事件を示して、招集の要求があったときに招集されます。

議会の権限

町議会には、町民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査の請求権等の多くの権限が与えられています。これらの権限に基づいて、次のようなことをしています。

★議決
条例の制定、改廃や予算を定めたり決算を認定したり、重要な契約の締結、財産の取得処分等の決定をします。また、町長が、副町長、監査委員等を選任する際に同意を得ます。

★副議長
議長を助け、議長が欠けたときや不在のとき議長の代わりに仕事をします。

★町の仕事の検査・監査・調査
町政が、町民の期待どおりに適正に行われているかを調べるために町の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。

★意見書の提出
町の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出します。

★請願・陳情の審議
町民から出される請願・陳情を審議し、議会として採択・不採択等の意志決定をします。

お問い合わせ

議会事務局 TEL:098-945-5122

関連情報