国民年金保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の全額または一部が免除される「一般免除」や、
50歳未満の方のために、保険料の納付を猶予する「納付猶予制度」が利用できます。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
国民年金保険料の全額または一部を免除(一部納付)する制度です。
保険料の追納(後払い)をすることなく、全額納付した場合の年金額の一部を受け取ることができます。
前年度の所得が一定要件を満たしている場合に、受けることができる制度です。
保険料額 | 年金額の計算(全額納付した場合との比較) | |
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全額免除 | 0円 | 2分の1 |
1/4納付(3/4免除) | 保険料額の1/4 | 8分の5 |
1/2納付(半額免除) | 保険料額の1/2 | 8分の6 |
3/4納付(1/4免除) | 保険料額の3/4 | 8分の7 |
所得が少ない方が、保険料免除制度を利用できず、将来の年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により保険料の納付を猶予する制度です。
一定期間内に保険料の追納(後払い)をすることで、通常の支給額と同額の年金を受け取ることができます。
また、学生の方で納付が困難な方は、学生納付特例制度を利用することもできます。
総務部 町民課 住民年金係
TEL:098-945-5012