「戸籍」とは、日本国民であることを登録、証明するものであるとともに、夫婦・親子などの親族的な身分関係を登録し、公証するものです。 戸籍に関する届出は、戸籍法で定められた「届出期間」内に「届出人」が「届出地」の市区町村の役所で行っていただく手続きです。
町役場町民課での窓口受付は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
それ以外の時間帯については、守衛が届書をお預かりすることとなります。
≪業務時間外(土日、祝日、年末年始や業務時間外)に届出する場合の注意点≫
内容に不備がある場合、受理されないこともあります。業務時間外に届出する方は、事前に戸籍係へ記載内容を確認することをおすすめします。詳しくは、町民課戸籍係(098-945-5012)へお問い合わせください。
婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出、不受理申出(取下げ含む)の際は、本人確認を行います。
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を必ずご持参ください。
戸籍法一部改正により、令和3年9月1日より戸籍届書の様式が変更となり、押印の義務が廃止となりました。しかし、改正以降も、届出人の意向により届書に任意に押印することは可能です。
詳しくはこちら 法務省:戸籍届書の様式変更について
届出の期間 | 生まれた日を含め14日以内(14日目が閉庁日にあたる場合は、翌開庁日まで) |
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届出の窓口 |
・所在地 ・本籍地 ・出生地 いずれかの市町村の役所 |
届出人 |
・父または母 ・同居者、出産に立ち会った医師、助産婦の順序 |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
・出生届1通(出生証明欄に医師か助産婦の記入押印をしてもらう) ・親子健康手帳 【注意事項】 命名(名付け)は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナで |
届出の期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出の窓口 |
・死亡者の本籍地 ・死亡地 ・届出人の所在地 いずれかの市町村役場 |
届出人 |
・同居している親族または、同居していない親族 上記の方ができない場合、下記の方からも順序にかかわらず届出をすることができます。 ・同居者 ・家主、地主 ・家屋若しくは土地の管理人 ・公設所の長 ・後見人・補佐人・補助人任意後見人 |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
・死亡届1通(死亡診断書欄に医師の押印をしてもらう) |
届出の期間 | 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし |
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届出の窓口 |
夫または妻の ・本籍地 ・所在地 いずれかの市町村役場 |
届出人 | 夫と妻(証人として2人の成年者) |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
・婚姻届1通 ・戸籍謄本1通(届け出る市町村役場に本籍がない場合) 【注意事項】 ・未成年者は父母の同意書が必要 ・日本国籍以外の方との婚姻または、外国で婚姻届を提出する予定の方は、上記以外の書類も必要になりますので、市町村役場の戸籍係へ事前にお問い合わせください。 |
届出の期間 | 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし |
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届出の窓口 |
夫または妻の ・本籍地 ・所在地 いずれかの市町村役場 |
届出人 | 夫と妻(証人として2人の成年者) |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
・離婚届1通 ・戸簿謄本1通(届け出る市町村役場に本籍がない場合) 【裁判離婚の場合】 ・上記書類 ・調停離婚のときは調停調書の謄本 ・和解離婚のときは和解調停の謄本 ・認諾離婚のときは認諾調書の謄本 ・審判離婚のときは審判所謄本及び確定証明書 ・判決離婚のときは判決書謄本及び確定証明書 |
届出の期間 | 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし |
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届出の窓口 |
・本籍地(旧本籍) ・所在地 ・転籍地(新本籍) いずれかの市町村役場 |
届出人 | 筆頭者及び配偶者 |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
・転籍届1通 ・戸籍謄本1通 |
届出の期間 | 届出により法律の効力が生じるので、届出期間なし |
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届出の窓口 |
入籍する者の ・本籍地(旧本籍) ・所在地 いずれかの市町村役場 |
届出人 | 入籍する者(入籍する者が15歳未満のときは、法定代理人) |
届出に必要なもの 及び注意事項 |
・入籍届1通 ・氏の変更許可の審判書の謄本 ・現在の戸籍謄本 ・入籍する戸籍謄本(本籍地以外に届け出るとき) |
総務部 町民課 戸籍係
TEL:098-945-5012