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介護保険認定について

サービスを利用するには

概要 介護が必要になったときには西原町役場福祉課で申請し、「介護認定」を受けましょう。
「介護認定」とは、本当に介護サービスが必要なのか、必要だとすればどれくらいのサービスが必要なのかを決めることをいいます。
この認定によって決定した介護の必要の程度(介護度)によって、介護サービス計画(ケアプラン)がたてられ、サービスが提供されます。

※認定が「非該当(自立)」と判定された場合、介護保険サービスを受けることはできませんが、西原町が行う保健・福祉サービスを受ける事ができます。
福祉課窓口でご相談ください。
申請書提出 西原町役場福祉課窓口で「申請書」に「介護保険被保険者証」を添えて申請して下さい。
介護を必要とする本人や家族の他に西原町地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等に申請を代行してもらうこともできます。
申請書は沖縄県介護保険広域連合ホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
訪問調査 沖縄県介護保険広域連合の調査員が自宅等を訪問し、心身の状態や介護状況など全国共通の74項目について本人や家族から聞き取り調査を行います。
※調査を受ける際は、正しい介護認定を受けるために心身の状況を正確に調査員に伝えることが大切です。
認定 1.主治医の意見書
主治医の先生に意見書を作成して頂き、情報提供してもらいます。
※主治医意見書の依頼は、沖縄県介護保険広域連合が行います。本人の手続きはありません。
2.一次判定(コンピューターによる判定)
訪問調査の結果や主治医意見書の情報をコンピューターに入力し、一次判定をおこないます。
※先の訪問調査とこの判定作業をあわせて、認定調査といいます。
3.介護認定審査会
一次判定の結果と主治医の意見書や認定調査の結果などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で、どれくらいの介護が必要なのかを総合的に審査し、 介護が必要な度合いに応じて「要支援1~2」、「要介護1~5」、もしくは「非該当」の区分判定をおこないます。
4.認定・結果通知
「介護認定審査会」で審査された要介護度等を決定し、沖縄県介護保険広域連合から本人に結果をお知らせします。
※原則として申請から30日以内に新しい介護保険被保険者証と結果が通知されます。
介護サービス
計画の作成
自立して生活できるように、介護支援専門員(ケアマネージャーといいます)が本人や家族の意見をふまえて、介護サービス計画(ケアプランといいます)を作成します。
サービスの提供 介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいて利用者とサービス提供事業者との契約によりサービス提供事業者からサービスが提供されます。

介護サービス計画(ケアプラン)にもとづいて利用者とサービス提供事業者との契約によりサービス提供事業者からサービスが提供されます。
沖縄県介護保険広域連合HPで下記2点が確認できます。
①利用者負担(外部リンク) ②サービスの種類(外部リンク)

●認定には有効期間があります。継続してサービスを利用する場合には忘れずに、更新申請の手続きを行ってください。
→認定の有効期間満了日から起算して60日前より更新申請を受付いたします。
(更新申請の該当者には、沖縄県介護保険広域連合より更新申請の通知が送付されます)

※認定を受けている方の心身の状況や介護者の状況等が著しく変化したことにより、更新申請以前に介護の区分の変更が必要になった方は、介護度区分変更の申請を行ってください。

お問い合わせ

福祉課 介護支援係 TEL:098-945-4791

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