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障がい福祉サービス

 サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
 「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。
 サービスには有効期限がありますが、必要に応じて支給決定の更新は一定程度、可能となります。

申請の手続

下記のものを持参して申請してください。

書類名 証明書等発行場所
1 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 西原町役場 福祉課
2 世帯状況・収入等申告書 西原町役場 福祉課
3 同意書 西原町役場 福祉課
4 障害者手帳の写し
5 生活保護 被保護証明書(生活保護受給者のみ) 南部福祉事務所
6 所得課税証明書(住民票上世帯分)
(※申請する年の1月1日時点で町外に居住していた方のみ)
申請する年の1月1日現在住民票のあった市町村の税務担当課
7 個人番号カード 又は 通知カード
8 家賃証明書(グループホーム利用者のみ)
9 委任状(代理人が窓口や郵送で申請する場合)及び代理人の身分証明書

※利用者負担の見直し及び継続申請の方は、現在お持ちの受給者証も忘れずにご提出ください。
※書類不備、記載漏れ等がある場合は、申請書を受理できません。不明な点などがあれば、下記までお問い合わせください。
※審査会を必要とする場合、申請から支給決定までに約2ヶ月~3ヶ月かかります。
※事情によっては、障害者手帳を申請していなくても障害福祉サービスを利用できる場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

※申請書、変更届出書の様式は次のとおりです。
1.サービスを申し込む場合 申請書(両面)【PDF:197KB】
計画相談給付費支給申請書【PDF:85KB】
2.サービスの変更を希望する場合 変更申請書(両面)【PDF:248KB】
3.氏名、居住地、連絡先等が変わった場合 申請内容変更届出書【PDF:97KB】
4.受給者証を紛失、汚損等になった場合 受給者証再交付申請書【PDF:97KB】
5.計画相談支援を依頼する場合 計画相談支援依頼届出書【PDF:109KB】

支給決定までの流れ

障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において状況などを確認しながら支給を決定していきます。

「介護給付」・「訓練等給付」・「地域生活支援事業」の種類と内容




居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 区分1以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 区分4以上
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 区分3以上
同行援護 視覚障がいにより個人での移動が困難な方に対し、移動時及びそれにともなう外出先において必要な援助、視覚的情報の支援等を行います。 視覚障がい者の方のみ
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 区分6以上
※係に尋ねてください。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合など、短期間(夜間も含め) 施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 区分1以上
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 ※係に尋ねてください。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 区分3以上
※係に尋ねてください。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 区分3以上




自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 機能訓練
(1年6ヶ月)
生活訓練:2年
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 2年間
就労継続支援
(A型=雇用型、B型=非雇用型)
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。







移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します。
日中一時支援事業 日中において監護する者がいない場合、一時的に見守り等の支援をします。







児童発達支援 療育が必要な未就学児童(保育園、幼稚園)を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等
デイサービス
学校に就学している児童(幼稚園除く)を対象に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由があり、医学的管理が必要な児童(小児発達センターや整肢療護園に通っている児童)を対象に児童発達支援及び治療を行います。
保育所等訪問支援 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として保育園等に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児を対象に障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。

お問い合わせ

福祉課 障がい支援係 TEL:098-945-4791

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