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自宅での生活を支える制度

補装具、日常生活用具、住宅改造費、手話通訳派遣 など

補装具費

障がい者(児)の身体の一部を補って、日常生活を容易にするために補助具(義肢、車椅子、補聴器、装具など)の購入・修理にかかる費用を給付します。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

日常生活用具

重度の心身障がい者(児)に対し、日常生活を容易にするための特殊ベット、手すり、入浴補助具、ストマ用装具等の給付を行います。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

住宅改修費の助成

身体の不自由な方が、住宅の改修を必要とする場合(段差の解消、和式便器から洋式便器への変更等)に、限度額の範囲で住宅改修費の一部を給付します。
下肢機能障害もしくは体幹機能障害、または幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障がい者が現に居住する住宅が対象となります。
詳しくは、下記までお問い合わせください。

手話通訳者等派遣事業

聴覚障がい者の社会参加を促進するため、学校・病院・仕事など、社会生活におけるコミュニケーションが必要な際、手話通訳者・要約筆記者を派遣します(緊急時以外は、事前に申し込みが必要です)。
また福祉課窓口では、聴覚や言語に障がいのある方のために手話通訳者を配置しています。お気軽にお申し付け下さい。

軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の聴覚障がいのある児童に対して、一定の要件を満たした場合、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部、又は全部の助成を行っております。
助成を受けるには要件がありますので、まずは下記までお問い合わせの上、ご相談ください。

お問い合わせ

福祉課 障がい支援係 TEL:098-945-4791

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