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寄附金税制に関するQ&A

寄附金税額控除(都道府県・市区町村関係)

Q1:どういった都道府県・市区町村が寄附先の対象となるのですか?
出身地や過去の居住地などに限られるのですか?
A:全都道府県、全市区町村が対象となり、自由に選ぶことが出来ます。
出身地や過去の居住地などに限定されていません。
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Q2:複数の都道府県・市区町村に寄附をすることは出来るのですか?
A:可能です。寄附先の団体数に制限はありません。
複数の都道府県・市区町村に対し寄附を行った場合は、その寄附金の合計額に基づいて軽減される税金の額が計算されます。
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Q3:都道府県・市区町村への寄附の具体的な方法を教えてください。
A:各自治体によって、手続きが異なります。寄附先の都道府県・市区町村にお問い合わせ下さい。 (寄附の方法例 : 都道府県・市区町村の窓口での直接払い、銀行振込、現金書留、クレジットカードによる納付等)
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Q4:軽減される税金の額はどのように決まるのですか?
A:都道府県・市区町村に対する寄附金のうち適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて税額控除されます。

【住民税での計算方法】
◆まず、計算の基本となる寄附金控除対象額を出します。
 寄附金控除対象額(A)=対象寄附金額(ふるさと納税)-適用限度額(2,000円)

◆住民税の税額控除額は、以下の2点の合計となります。
1)基本控除額
 (A)または(総所得金額等の30%-2,000円)のうちいずれか低い方の金額×控除率10%(県4%:町6%)

2)特例控除額(調整控除後住民税所得割額の10%を限度とする)

 県民税分:(A)×(90%-所得税の税率※1×1.021※2)×2/5
 町民税分:(A)×(90%-所得税の税率※1×1.021※2)×3/5

※1 所得税の税率0~40%(各人の課税総所得金額等によって異なります。)
※2 平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、当該所得税の限界税率に復興特別所得税率(1.021%)を乗じて得た率を加算します。
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Q5:私は、平成20年8月1日にふるさとのB市に寄附を行いましたが、税金が実際に軽減されるのはいつからなのですか?
A:平成20年1月1日~12月31日までの寄附金は、住民税の場合、平成21年6月以降納めていただく平成21年度の税金が本来納めていただく税額より軽減されます。
したがって、N年1月1日~12月31日までの寄附金は、N+1年度分の住民税とN年分の所得税がそれぞれ控除されることになります。
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Q6:適用を受けるにはどういった手続きが必要なのですか?
A:所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。
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Q7:確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか?
A:寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。
(サラリーマン、年金受給者の場合は、簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。)
ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意下さい。
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Q8:私は、平成20年8月にふるさとのA市に寄附を行い、平成20年10月にB市からC市に引越したのですが、この場合、税の軽減を受けるためにはどこに申請を行えば良いのですか?
A:所得税の確定申告は、C市を管轄する税務署に確定申告を行うこととなります。  住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方が住民税の申告を行う場合、平成21年1月1日現在の住所地であるC市に行うことになります。
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寄附金税額控除(条例指定団体関係)

Q1:どのような団体に対する寄附金が税の軽減対象となるのですか?
A:所得税の軽減対象寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金)のうち都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金も税の軽減対象となりました。 ただし、国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象となりませんのでご注意下さい。
なお、住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金はこれまで通り全国の都道府県・市区町村で税の軽減対象となります。
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Q2:条例により指定された寄附金を知りたいのですがどうしたらよいですか?
A:各都道府県・市区町村によって、条例指定された寄附金が異なります。お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせ下さい。
なお、西原町は沖縄県税条例指定寄付金に準じており、主に以下の寄附金を対象としています。
  1. 所得税法第78条第2項第2号により財務大臣が指定した寄附金
  2. 独立行政法人・地方独立行政法人
  3. 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校・復興・共済事業団
  4. 公益社団法人・公益財団法人(特例民法法人含む)
  5. 学校法人(学校の入学に関して支出した寄附金は除く)
  6. 社会福祉法人
  7. 更生保護法人
  8. 特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
  9. 特定NPO(寄附者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く)
※上記1~7・9については、沖縄県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金(当該事務所又は事業所において収納されたもの)に限ります。 この場合、主たる事務所又は事業者が県外にある場合でも対象となります。また、2~7については、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限られます。
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Q3:私は、平成20年8月に住所地のA市が条例で指定した団体に寄附を行い、平成20年10月にB市に引越したのですが、B市はこの団体に対する寄附金を条例により指定していません。この場合、税金は軽減されますか?
A:この場合、住民税の軽減は受けることは出来ません。寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村が、寄附先の団体に対する寄附金を条例指定していることが必要となります。
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Q4:軽減される住民税の額はどのように決まるのですか?
A:寄附金額のうち適用下限額(2,000円)を超える部分または総所得金額等の30%-2,000円のうちいずれか低い方の金額に控除率を乗じた額となります。
都道府県の条例により指定されている寄附金については、控除率を4%として計算します。
また、市区町村の条例により指定されている寄附金については、控除率を6%として計算します。
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Q5:住所地の都道府県と市区町村の両方から条例指定されている寄附金の場合、軽減される額はどのように決まるのですか?
A:寄附金額のうち適用下限額(2,000円)を超える部分または総所得金額等の30%-2,000円のうちいずれか低い方の金額に都道府県民税控除率4%と市区町村民控除率6%の合計10%を乗じた額となります。

【計算例】
沖縄県共同募金会への寄附金3万円、日本赤十字社沖縄支部への寄附金2万円の場合

◆住民税の控除額={50,000円(寄附金合計額)-2,000円}×0.1(10%)=4,800円
この場合、県民税から1,920円、町民税から2,880円、合計4,800円が住民税から控除されることになります。
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Q6:私は、平成20年8月1日に条例指定団体に対する寄附を行いましたが、税金の軽減を受けるのはいつなのですか?
A:平成20年1月1日~12月31日までの寄附金は、住民税の場合、平成21年6月以降納めていただく平成21年度の税金が本来納めていただく税額より軽減されます。
また、所得税の場合は平成20年の所得税が軽減されます。
したがって、N年1月1日~12月31日までの寄附金は、N+1年度分の住民税とN年分の所得税がそれぞれ控除されることになります。
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Q7:適用を受けるにはどういった手続きが必要なのですか?
A:所得税と住民税の両方の税金の軽減を受けようとする方は、所得税の確定申告が必要になります。
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Q8:確定申告をしない場合はどうしたらいいのですか?
A:寄附金を支払った年の翌年 1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。
(サラリーマン、年金受給者の場合は、簡易な申告書を提出すればよいこととなっております。)
ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意下さい。
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お問い合わせ

総務部 税務課 TEL:098-945-4729

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