地方税である町税は、福祉や教育、下水道の建設、道路の舗装等、みなさんの快適な生活を守るうえで、欠かせない重要な財源です。
税金の種類 | 課税対象となる方 | 課税の方法・税率等 | |
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町 県 民 税 |
町県民税 | 1:その年の1月1日現在、西原町に住所を有する方 2:1以外で、町内に事務所、事業所または家屋敷を有する方 |
前年の所得をもとに所得に応じて賦課される「所得割」と均等に課税される「均等割」を併せて納めていただきます。 |
法人 町民税 |
1:西原町内に事務所または事業所がある法人 2:1以外で、町内に寮、宿泊所、クラブその他これに類する施設がある法人。 |
資本金等と従業員数に応じて5万円から300万円まで課税される「均等割」と法人税額を基礎として課税される「法人税割額」があります。 | |
固定資産税 | 毎年1月1日現在、町内に所在する土地、家屋、償却資産の所有者(固定資産課税台帳に登録されている方) | 税額は固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に1.4%の税率を乗じて算出します。 | |
軽自動車税(種別割) | 毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車または二輪の小型自動車などを所有している方 | 車種や初度検査年月に応じて税率が変わります。 | |
町たばこ税 | 卸売販売業者等(製造者、特定販売業者、または卸売販売業者) | 町内のたばこ小売店に売り渡した紙たばこ等千本につき6,552円を乗じて得た額を町に納めます。 | |
特別土地保有税 | ・保有分 毎年1月1日現在、町内に合計で5000㎡以上の土地の所有者。 |
土地の取得価格を課税標準として、税率は保有分が1.4%、取得分が3%です。 | |
・取得分 1月1日前1年以内また7月1日前1年以内に町内に合計5000㎡以上の土地の取得者。 |
※現在、特別土地保有税の課税は行われておりません。 |
総務部 税務課 TEL:098-945-4729