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町民税と県民税

概要 都道府県や市町村の仕事は、わたしたちの日常生活に直接結びついた身近なものばかりですから、そのための資金となる地方税も多くの住民が分担することが望ましいといえます。
町県民税はこのような地方税の性格を最もよく表している税金で、一般に、都道府県民税と市町村民税を合わせて住民税ともよばれています。
課税計算方法 町民税と県民税は、個人に広く均等に負担していただく均等割と、その方の所得に応じて負担していただく所得割とを合計して課税されます。
均等割額 町民税 3,000円
県民税 1,000円
※1 平成26年度
から
令和5年度まで
町民税 3,500円
県民税 1,500円
所得割額 前年中の所得金額の合計額から所得控除額を差し引いた額(課税標準額)に税率をかけて算出されます。
所得割額=(所得金額-所得控除合計額)× 税率-速算控除額

※1 東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度から10年間、町・県民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されます。

町県民税の税率

町民税課税標準額の区分 税率 県民税課税標準額の区分 税率
一 律 6% 一 律 4%

町県民税の非課税

均等割も所得割も課されない非課税の方は以下に該当する方です。
1 その年の1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
2 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が135万円以下の方
3 所得金額が「28万円 ×(扶養人数+1人)+10万円+16万8千円」の算式で計算した金額以下の方
(但し、被扶養者がいない方は38万円以下の方)
均等割が非課税となる方は下記に該当する方です。
1 所得金額が「28万円 ×(扶養人数+1人)+10万円+16万8千円」の算式で計算した金額以下の方
所得割が非課税となる方は下記に該当する方です。
1 所得金額が「35万円 ×(扶養人数+1人)+10万円+32万円」の算式で計算した金額以下の方
町県民税の申告 1月1日現在、西原町に住所を有している方は、原則として毎年2月16日から3月15日の申告期間に申告書を提出しなければなりません。
申告をしなくてもよい方 税務署にて所得税の確定申告をした方
前年中の所得が給与所得のみで、年末調整を済ませ、勤務先から給与支払報告書が提出されている方
前年中の所得が公的年金所得のみで公的年金支払者より、公的年金報告書が提出されている方
税務署での確定申告が必要な方 事業・不動産・譲渡所得等があり、所得金額が所得控除の合計を超える方や、サラリーマンで給与の年収が2千万を超える方、給与を2か所以上から受けている方等は、北那覇税務署での確定申告が必要です。
町民税の徴収方法
普通徴収 普通徴収とは、納税者がご自分で納付書にて税を納めるしくみです。
西

申告書の提出(確定申告をしたものは不要)


納税通知書の送付 6月はじめ
納税(6月・8月・10月・翌年の1月の4回)
特別徴収 特別徴収とは、給与支払者が給与天引きにより代理で税を納めるしくみです。
西

給与支払報告書の提出
(1月31日まで)










給与の支払時に町県民税を徴収
(6月から翌年の6月まで毎月の給与支払日:12回)
給与所得者
(納税者)
特別徴収の税額の通知
(5月31日まで)
町民税の納入
(毎翌月10日まで)

町県民税Q&A

昨年亡くなった方の住民税
Q:わたしの夫は、昨年の9月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?
A:住民税は毎年1月1日現在、住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の住民税は課税されません。
なお、1月2日以降に死亡された場合は課税されますが、本人は死亡しているため、相続人が納めていただくこととなります。
年の途中で転出した場合に住民税を納める市町村
Q:わたくしは、今年1月20日西原町からB市へ引越ししました。今年の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか?
A:引越しした年の1月1日現在ではあなたの住所は西原町にあったのですから、その後B市へ引越ししたとしても、今年度の住民税は西原町に納めていただくことになります。
退職した翌年に住民税の納税通知書が来た
Q:わたしは退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか?
A:退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されます。 しかしながら、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。
昨年海外へ転勤した場合の住民税
Q:わたくしはA社に勤務し、西原町内の会社寮に住んでいましたが、昨年10月1日付で2年間外国に転勤することになり、同日に出国しましたが、今年度も住民税が課税されるのでしょうか
A:日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において国内に事務所、事業所又は家屋敷を有しない場合は、個人の住民税の納税義務はないものとされています。
 ただし、出国時に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
 また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、(1)その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合、(2)その人が日本国籍を有してなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。
 したがって、あなたの場合は、今年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから今年度の住民税は課税されません。
 なお、国税の取り扱いとの関連では、住民税における住所の認定については所得税のそれと一致することとなります。
給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告
Q:わたしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか。
A:所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていること等から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされてますが、 住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

お問い合わせ

総務部 税務課 TEL:098-945-4729

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