※令和元年10月1日より、「軽自動車税」の名称が「軽自動車税(種別割)」に変更となりました。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税される税金です。
したがって、4月2日以降に譲渡や廃車を行ってもその年度分の納税義務を負うことになります。
また、軽自動車等を新たに購入・売買・譲渡・解体したり、他市町村へ転出する場合には、所定の手続きが必要となりますのでご留意ください。
軽自動車等を所有している方は、以下のとおり申告が必要です。
主な軽自動車等の種類と税額は以下のとおりとなります。
車種区別 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 排気量(定格出力) | 50cc以下のもの (0.6kw以下のもの) |
ミニカー(三輪以上のもので20ccまたは0.25kwを超えるもの。ただし、屋根付三輪を除く。) | 3,700円 |
上記以外のもの | 2,000円 | |||
50ccを超え90cc以下のもの (0.6kwを超え0.8kw以下のもの) |
2,000円 | |||
90ccを超え125cc以下 (0.8kwを超えるもの) |
2,400円 | |||
軽自動車 | 二輪(125ccを超え250cc以下のもの) | 3,600円 | ||
三輪(600cc以下のもの) | 3,900円 | |||
四輪以上のもの (660cc以下のもの) |
乗用 | 営業用 | 6,900円 | |
自家用 | 10,800円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,800円 | ||
自家用 | 5,000円 | |||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(最高速度35km/h 未満) | 2,000円 | ||
その他(最高速度15km/h 以下) | 5,900円 | |||
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 |
注)軽自動車の「営業用」とは、旅客自動車運送事業および貨物自動車運送事業の用に供する軽自動車をいい、道路運送車両法にもとづく自動車検査証に「事業用」と記載されているものが該当します。
軽自動車税(種別割)は、5月初めに西原町から送付される納税通知書により、納期限5月31日までに納めていただきます。
ただし、納期限が土日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
身体や精神に障がいがあり、一定の要件に該当する場合は、申請することで軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
申請は毎年納期限までに手続きが必要となります。期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
詳しくはこちら【PDF:89KB】をご確認ください。
軽自動車税(種別割)に関するよくある質問については、こちらをご確認ください。
総務部 税務課 軽自動車税担当
TEL:098-945-4729(内線2312)