私たちはなぜ税金を負担するのでしょうか。
国や地方公共団体は、私たちの社会を維持し、豊かにし、発展させるために、教育の振興、社会福祉の増進、消防・警察などいろいろな仕事をしています。
国や地方公共団体がこれらの仕事をするためには、多くの費用を必要とします。
私たちみんながこの費用を負担し合っていくのが「税金」です。
憲法第30条は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と規定しており、これを「納税の義務」と呼んでいます。
この義務は、「教育の義務」、「勤労の義務」とともに「国民の三大義務」といわれています。
さらに、憲法第84条では、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と規定しており、これを「租税法律主義の原則」と呼んでいます。
私たちのために行う国や地方公共団体の仕事に要する費用は、主に「税金」でまかなわれています。
もし、税金がなくなったら…いろんなところでたいへん不便な思いをすることになるでしょう。
このように、税金は、私たちのくらしと深く結びついており、大切なものなのです。
税金によって、国民生活を守り、あるいはその向上を図るために、警察や消防、教育などの公共サービスが行われたり、公園などの公共の施設がつくられたりしています。
その結果、社会全体に必要なものが整い、国民経済が健全に発展していくことになるのです。
税金には、国に納める国税と県や市町村に納める地方税とがあります。
地方税は、さらに県税と市町村税とにわけられます。
「直接税」とは、納税者(税金を納める人)と担税者(税金を負担する人)とが同じである税金です。
たとえば、サラリーマンが給料をもらい、その所得額に応じて納める所得税や住民税などがこれに当たります。
これに対して、納税者と担税者が別の人である税金を「間接税」といいます。
たとえば、酒税のように納税者はお酒を造る業者ですが、税金はお酒の値段の中に含まれているので、担税者は、お酒を買った人になるわけです
普通税とは、その使いみちが特に定められておらず、国や地方公共団体の一般経費にあてられる税金で、大部分の税金がこれにあたります。
目的税とは、その使いみちが、特に定められている税金で、たとえば、自動車取得税や軽油引取税は、道路に関する費用にあてなければなりません。
国税 | 地方税 | ||
---|---|---|---|
県税 | 市町村税 | ||
目的税 |
|
|
|
普通税 |
|
|
|
国税収入の約32%を占める。
個人の1年間の所得に対してかかる税金。
所得が多くなるにつれ、税率が高くなる「超過累進課税制度」を採用している。
国税収入の約21%を占める。
法人の一定の期間中の、経費を差し引いた後の所得に対してかかる税金。
商品やサービスの売り上げにかかる税金。
税金を納めるのは製造、小売、サービスなどを行う個人事業者や会社ですが、実際に負担しているのは、私たち消費者です。
相続税:死亡した人から財産を相続したときにかかる税金。
酒税:清酒やビール、ウイスキーなどの酒類にかかる税金。
たばこ税:たばこにかかる税金。
揮発油税:ガソリンにかかる税金、ほかに地方道路税もあり。
個人の県民税:県内に住んでいる人や県内に事務所などをもっている人が納める税金。
法人の県民税:県内に事務所などをもっている法人が納める税金。
利子割:利子などの支払いを受ける個人・法人が納める税金。
個人・法人ともに事業を営んでいるときに、その所得または収入金額にかかる税金。
国税の消費税と同様に、物を買ったりサービスを利用したときにかかる税金。
土地を買ったり建物を建築したりした場合に、それを取得した人に対してかかる税金。
たばこの製造業者などが県内のたばこの小売販売業者にたばこを売り渡すときに、たばこの本数をもとにたばこ製造者などにかかる税金。
実際は、たばこの小売価格に税金が含まれているので、最終的に消費者が負担します。
ゴルフ場の利用に対してかかる税金。
ゴルフ場の利用者が経営者に支払い、経営者が県に納めます。
自動車を持っている人に対してかかる税金。
自動車の種類によって税額が異なります。
自動車を購入したとき、または譲りうけた人にかかる税金。
軽油の購入に対し、その量に応じてかかる税金。
購入者が代金とともに販売店に支払い、販売店が県に納めます。
市町村内に住んでいる人や市町村内に事務所をもっている法人に対してかかる税金。
個人の市町村民税と法人の市町村民税があります。
土地や家屋、償却資産(事業に使用することができる機械、器具など)を所有している人に、その価格をもとにかかる税金。
原動機付自転車、軽自動車などをもっている人にかかる税金。
種類により税額が異なります。
県たばこ税と同様にたばこの売り渡し本数に応じて製造者などにかかる税金。
たばこの小売価格に含まれているので、最終的に消費者が負担することになります。
総務部 税務課 TEL:098-945-4729