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滞納者に対するタイヤロック等による自動車の差押

 税務課では「町税」を公平に負担していただくための手段の一つとして、滞納者に対し「タイヤロック」や「ミラーズロック」を使用した自動車等の差押を執行しています。 差押えた自動車等に対し、滞納者に保管命令を行い、運行・使用をさせないための措置として、タイヤロック及びミラーズロックを設置、「財産差押公示書」を表示し、自主的な納付を促します。 (これらを勝手に破損、汚損すると刑法により罰せられます。)
 今後もさまざまな滞納処分を行い、より一層の税収確保に努めます。

タイヤロックの写真
タイヤロック設置例
ミラーズロックの写真
ミラーズロック設置例

タイヤロックや財産差押公示書を破損し、差押財産を使用した場合は、地方税法168条、同法第332条及び同法374条(滞納処分に関する罪)、刑法第96条(封印等破棄)、 刑法第252条(横領)などの法律により処罰されることがあります。

お問い合わせ

総務部 税務課 徴収・収納係
TEL:098-945-4729

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