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令和4年度の固定資産税について

 新型コロナウイルスの感染拡大による景気悪化に配慮し、景気回復に万全を期するため、土地に係る固定資産税の税制上の措置として下記の通り決定しました。

  1. 令和4年度限りの措置として、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る)の令和4年度の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行:5%)を加算した額(ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする。)とする。
    なお、税額等の詳細については、4月に送付する固定資産税納税通知書にてご確認ください。

令和3年度分の固定資産税に係る価格に関する審査申出の特例について

 価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15月を経過する日までの間においても審査申出をすることができます。

担当課