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町県民税Q&A

昨年亡くなった方の住民税
Q.わたしの夫は、昨年の9月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?
A.住民税は毎年1月1日現在、住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の住民税は課税されません。
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年の途中で転出した場合に住民税を納める市町村
Q.わたくしは、今年1月20日西原町からB市へ引越ししました。今年の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか?
A.引越しした年の1月1日現在ではあなたの住所は西原町にあったのですから、その後B市へ引越ししたとしても、今年度の住民税は西原町に納めていただくことになります。
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退職した翌年に住民税の納税通知書が来た
Q.わたしは退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか?
A.退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されます。しかしながら、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。
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昨年海外へ転勤した場合の住民税
Q.わたくしはA社に勤務し、西原町内の会社寮に住んでいましたが、昨年10月1日付で2年間外国に転勤することになり、同日に出国しましたが、今年度も住民税が課税されるのでしょうか
A.日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において国内に事務所、事業所又は家屋敷を有しない場合は、個人の住民税の納税義務はないものとされております。
 ただし、出国時に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
 また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、(1)その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合、(2)その人が日本国籍を有してなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとなります。
 したがって、あなたの場合は、今年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから今年度の住民税は課税されません。
 なお、国税の取り扱いとの関連では、住民税における住所の認定については所得税のそれと一致することとなります。
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給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告
Q.わたしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか。
A.所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていること等から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされてますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
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