西原町では、令和6年4月施術分より、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費(以下「あはき療養費」という。)の「受領委任」を開始します。受領委任制度の開始に伴い、令和6年4月1日以降の施術については、これまで行っていた「代理受領」の取扱いを廃止します。
受領委任制度とは、施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る制度です。
あはき療養費受領委任制度パンフレット(厚生労働省)
西原町では、令和6年4月施術分より、あはき療養費の「受領委任」を開始します。そのため、受領委任の申請を行っていない施術者からの療養費支給申請については、原則「償還払い」(患者等が施術者へ全額を支払い、患者等が西原町へ直接請求を行うこと。)での取扱いとなりますのでご注意ください。
受領委任の取扱いを希望される場合は、九州厚生局沖縄事務所にて申請をお願いします。具体的な手続きについては、下記に記載のある九州厚生局沖縄事務所へお問い合わせください。
令和6年4月施術分より、あはき療養費の審査支払事務を「沖縄県国民健康保険団体連合会」へ委託することに伴い、下記のとおりあはき療養費支給申請書の提出先等に変更が生じます。
令和6年3月以前の施術分に関するあはき療養費支給申請書の提出先は、これまでどおり西原町となりますのでご注意ください。
九州厚生局 沖縄事務所 (TEL : 098-833-6006)
九州厚生局 ウェブサイト(外部サイト)
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/zyuryouinin_hari_kyuu_anma_shiatsu.html