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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の支給について

傷病手当金は、令和2年1月1日から令和5年3月31日の間に西原町国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられなかった場合に支給されます。

1. 支給対象者

次の条件をすべて満たす方

  1. 西原町の国民健康保険に加入している方。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方。(給与の支払いを受けている方に限る)※事業主は対象外
  3. 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方。(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給)

2. 支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日(最長1年6ヵ月)

3. 支給額

(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額÷就労日数)× 2 / 3 × 日数(支給対象となる日数)
※支給額には上限があります。

4. 適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6ヵ月まで)

5. 申請方法

申請には、医師(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要です。(申請書類参照)
まずは、お電話で健康保険課までご連絡ください。

申請書類(①及び②の書類を提出してください)

国民健康保険傷病手当金支給申請書【PDF:98KB】
(記入例)国民健康保険傷病手当金支給申請書【PDF:145KB】
※現在、医療機関の負担軽減を図る観点から、申請書(被保険者記入用)に事業主の証明があれば、申請書(医療機関記入用)や療養証明書等は必要ありません。(当面の間の暫定措置)
・保険証等の写し
・世帯主の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、保険証など)
・対象者の保険証(世帯主と対象者が異なる場合)
・振込先の確認書類(通帳、キャッシュカードなど)

お問い合わせ

福祉部 健康保険課 TEL:098-911-9163

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