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退職者医療制度

会社などを退職して、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。
※ 平成27年4月1日以降に加入の方からはありません。

対象となる人

(1)国民健康保険に加入している人
(2)65歳未満の人
(3)厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上ある人

被扶養者の条件

(1)退職被保険者本人と同世帯で、主として退職被保険者の収入で生計を維持している配偶者と三親等内の親族
(2)国民健康保険の加入者で65歳未満の人
(3)年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人

お問い合わせ

福祉部 健康保険課 TEL:098-911-9163

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