療養の給付
国民健康保険加入者が病気やケガで診療を受けるとき、国保の保険証を提示すれば費用の一部(一部負担金)を支払うだけで診療が受けられます。
職場をやめたり、あるいは社会保険の被扶者でなくなった場合、必ず14日以内に健康保険課窓口で手続きを行って下さい。
保険証が使える診療
診療・治療、治療に必要な注射・薬、入院・看護、レントゲンや検査など
医療費の自己負担割合
区分 |
自己負担割合 |
義務教育就学前 |
2割負担 |
69歳まで |
3割負担 |
70歳以上 |
2割負担 ※現役並み所得者は3割負担 |
お問い合わせ
福祉部 健康保険課 TEL:098-911-9163