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療養の給付

国民健康保険加入者が病気やケガで診療を受けるとき、国保の保険証を提示すれば費用の一部(一部負担金)を支払うだけで診療が受けられます。
職場をやめたり、あるいは社会保険の被扶者でなくなった場合、必ず14日以内に健康保険課窓口で手続きを行って下さい。

保険証が使える診療

診療・治療、治療に必要な注射・薬、入院・看護、レントゲンや検査など

医療費の自己負担割合

区分 自己負担割合
義務教育就学前 2割負担
69歳まで 3割負担
70歳以上 2割負担
※現役並み所得者は3割負担

お問い合わせ

福祉部 健康保険課 TEL:098-911-9163

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