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第三者行為(交通事故にあったとき)

概要

交通事故や第三者による行為(傷害事件等)でけがをした場合でも、国保に届け出をすることで国民健康保険証を使って、医療を受けることができます。
ただし、医療費は原則として加害者が負担すべきものですので、国保が一時的に医療費を立て替え、あとから加害者に請求します。

届出の根拠法令

国民健康保険法第64条
国民健康保険法施行規則第32条の6

届出に必要なもの

国民健康保険証を使って医療をうけた場合、届出が必要です。
必要書類等をそろえて健康保険課の窓口へ提出してください。

必要書類等

こんな場合にも必ず届出を!

国保が使えない場合

※示談を済ませてしまうと、加害者が支払うべき医療費を請求できなくなる可能性がありますので、必ず示談の前に国保へ届出してください。

お問い合わせ

福祉部 健康保険課 国民健康保険係
TEL:098-911-9163

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