申請書等のデータを更新いたしました。ご確認お願いします。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯を支援するために新たな給付金を支給します!
■令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
または
■新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
※令和4年度の所得申告が行われておらず、未申告となっている方については支給ができませんので所得申告を行ってください。
令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)
(※令和5年2月28日までに生まれた新生児等も対象になります。)
対象児童1人につき、5万円です。(1回のみ)
※給付金の支給を希望されない方は、「受給拒否の届出書」を上記の案内文に記載してある期限日までにご提出下さい。
※口座の解約や名義変更をされた方は、速やかに「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。
受給拒否の届出書【PDF:118KB】 支給口座登録等の届出書【PDF:130KB】
※児童手当と特別児童扶養手当の対象児童が重複した場合は、児童手当の口座に5万円を振り込みます。児童手当と特別児童扶養手当の両方で受給はできません。
②,③に該当する方については、各手当の認定後、随時支給いたします。
上記④,⑤,⑥の条件に当てはまる方は、申請が必要です。
申請書に必要書類を添付してこども課窓口または郵送にて提出をお願いします。給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認し、指定口座に振り込みします。
支給対象者(支給対象世帯)の状況 | 手続きの有無 |
---|---|
①令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方 | 不要 |
②令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した児童を養育している方で、住民税非課税の方 | 不要 |
③令和4年5月分から令和5年3月分までの間に特別児童扶養手当の新規での資格認定を受けた方で住民税非課税の方 | 不要 |
④“高校生以上の児童”のみ養育している父母等(障がい児の場合、20歳未満) | 必要 |
⑤新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 | 必要 |
⑥公務員で支給対象者に該当する方 | 必要 |
【郵送先】
〒903-0220 西原町字与那城140番地の1
西原町役場こども課 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)担当者 宛
令和5年2月28日(火)
西原町福祉部 こども課 子育て支援係
TEL:098-945-5311