新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金給付をします。
1世帯あたり10万円
令和3年12月10日において日本全国のいずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されていた者(住民記録はないが、日本国内で生活していた者を含む)で、かつ以下に該当する世帯
(1)令和3年度住民税非課税世帯 → 受付は終了しました。
令和3年12月10日時点で西原町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)令和4年度住民税非課税世帯 → 申請期限は令和4年11月30日まで
令和4年6月1日時点で西原町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
ただし、以下の世帯は対象外となります。
・令和3年度住民税非課税世帯給付金をすでに受給した世帯
・家計急変世帯給付金をすでに受給した世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、世帯全員の令和4年1月以降の収入が減少し『住民税非課税相当』の収入となった世帯
ただし、以下の世帯は対象外となります。
・令和3年度または令和4年度住民税非課税世帯別給付金をすでに受給した世帯
・家計急変世帯給付金をすでに受給した世帯
※なお、1. 2.いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
家計急変申請書【PDF:105KB】
記入例【PDF:114KB】
記入要領【PDF:72KB】
簡易収入(所得)申立書【PDF:79KB】
記入例1【PDF:107KB】
記入要領1【PDF:126KB】
記入例2【PDF:110KB】
記入要領2【PDF:130KB】
世帯の人数 | 家族構成例(扶養親族の状況) | 非課税相当収入限度額 (給与収入の場合) | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|---|
1名 | 本人のみ(単身) | 93.0万円 | 38.0万円 |
2名 | 配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している | 137.8万円 | 82.8万円 |
3名 | 配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している | 168.0万円 | 110.8万円 |
4名 | 配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している | 209.7万円 | 138.8万円 |
5名 | 配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している | 249.7万円 | 166.8万円 |
6名 | 配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している | 289.7万円 | 194.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦ひとり親の場合 | 204.4万円 | 135.0万円 |
西原町役場 健康保険課
9:00~11:30
13:30~16:30
原則、口座振込となります。
DV等で住民票を動かさず、西原町に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。
住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
給付金を受給する手続きについては、西原町臨時特別給付金プロジェクトチームまでお問い合わせください。
内閣府コールセンター
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝は休み)
内閣府ホームページ
本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。
西原町や内閣府などの職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物等については、消費生活センターや警察署などにご連絡ください。
西原町 臨時特別給付金 プロジェクトチーム
TEL:098-970-8433