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鳥獣等の捕獲、保護、飼養について

メジロを愛玩目的で捕獲することはできません

すべての野鳥は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」で保護されており、メジロを含めた野鳥を許可なく捕まえること(密猟)は禁止されています。違法に捕獲した鳥を売ることや買うことも禁止されています。
沖縄県では平成25年度から、愛玩飼養目的のメジロの捕獲は許可しないこととなりました。
平成24年度までに飼養登録されたメジロについては、その個体に限り、継続して飼養することができます。また、メジロには個体識別のために装着が義務付けられている足環を必ず装着してください。
平成24年度までに飼養登録されたメジロ(その個体に限る)が死亡した等で、飼養しなくなったときは、速やかに登録票と足環の返納手続きをしてください。
個体をすり替えて登録の更新を受けることは違法です。

メジロを含めた野鳥の違法捕獲等をすると罰せられます

野鳥の違法捕獲や違法飼養を行うと、鳥獣保護管理法により、次のような罰則に処せられる場合があります。

許可なく野生鳥獣を捕獲した場合1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
登録を受けずに飼養したり、違法に捕獲した野鳥の飼養、譲り渡し、譲り受け、販売、加工した場合6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金

違法に捕獲されたメジロや、違法に輸入されたメジロを飼養することは、善意であっても上記罰則の対象となります。
野鳥は自然のままで、野外で楽しむことが基本です。
鳥かごの鳥の声を聞くのではなく、自然に飛ぶ野鳥の声を庭先や野外に出て楽しんでください。

ケガをした野鳥やヒナを見つけた場合

野生動物は、自然のままに生きていくのが本来の姿であり、自然の中の出来事については見守ることが基本です。ヒナやケガをした鳥を見つけた時には、基本的にはそのままにしてそっと離れましょう。

お問い合わせ

総務部環境安全課 TEL:098-945-5018

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