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金属製のふた・キャップの分別について

令和4年12月1日よりふた・キャップの材質によって出し方が変わります。

・スチール製・アルミ製のみで異物が付いてないものは「資源ごみ」

例:ツナ缶、ポーク缶、フルーツ缶、とまと缶などの金属製のふた。

資源ごみのふた

・スチール製・アルミ製でできているがふたの内側に樹脂などの異物がついているものは「もえないごみ」

※本体はこれまで通り資源ごみになります。

例:栄養ドリンク、コーヒー・お酒などのボトル缶、ジャム・海苔・佃煮などの食品用びんの金属製のふた。

もえないゴミのふた

お問い合わせ

総務部 環境安全課 TEL:098-945-5018

担当課