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指定給水装置工事事業者のみなさまへ指定更新のお知らせ

2019年10月1日より指定給水装置工事事業者は、5年ごとの更新が必要となります。

水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元年)年10月1日より指定の更新制が導入されました。

この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認のうえ、期間内での手続きをお願い致します。
(下表参照)

1.有効期間及び更新の受付期間(※初回の更新手続きについては、上下水道課よりダイレクトメールにて通知します。)

2019年(令和元年)10月1日における指定の有効期間
西原町より指定を受けた日 西原町指定番号 初回更新までの指定の有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 1~105 2020(令和2)年9月29日までの1年間
平成11年4月1日~平成15年3月31日 106~187 2021(令和3)年9月29日までの2年間
平成15年4月1日~平成19年3月31日 188~227 2022(令和4)年9月29日までの3年間
平成19年4月1日~平成25年3月31日 228~277 2023(令和5)年9月29日までの4年間
平成25年4月1日~平成元年3月31日 278~ 2024(令和6)年9月29日までの5年間

2.更新時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条2を準用)

(1)様式1(新規指定時の申請書と同様)
(2)様式2(欠格要件に該当しないことの誓約書)
(3)機会器具調書
(4)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)

3.西原町が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度の適正な運用について)

確認する内容

(1)指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
(2)指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
(3)給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
(4)適切に作業を行うことのできる技能を有する者の従事状況

4.その他

更新手数料 西原町水道事業給水条例第28条  13,000円

お問い合わせ

建設部 上下水道課
住所:〒903-0220 沖縄県中頭郡西原町字与那城140番地の1
給水係 TEL:098-945-4934(内線3406)

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