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災害にあわれた方へのご案内

被災者へ対する西原町の主な支援内容については、各窓口へご確認ください。

(1)り災証明書の発行

 り災証明とは、風水害、地震等の自然災害等により、住家等が破損した場合、その程度を決められた基準に基づき判定し、証明するものです。この証明は、保険の請求や税の減免などの手続きに必要とされます。

 災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること【PDF:269KB】


提出書類

  1. り災証明願書(様式第1号)
     町が現地確認のうえ証明書を発行しますので、上記の書類を提出してください。
     ※町の調査確認がされていない場合は下記の添付書類が必要となります。
     写真 又は証明書(様式第3号)<第3者( 自治会長等による証明)>
     ※火災の場合は、東部消防での申請になります。
  2. り災届出願
     損害保険の適用申請等の場合は上記の書類を提出してください。届出の目的以外には使用できません。

担当窓口

西原町役場 税務課 TEL:098-945-4729(内線2308・2309)

(2)西原町小災害弔慰金及び見舞金の支給

 町では暴風、豪雨等による自然災害及び火災等(災害救助法の適用を受けないもの)により被害を受けた町民に対して、弔慰金及び見舞金の支給があります。

対象及び支給額

※別紙参照  例:弔慰金 死亡者一人につき 50,000円
        :見舞金 住家床上浸水   10,000円
西原町小災害弔慰金及び見舞金支給要綱【PDF:121KB】

提出書類

  1. 罹災証明書 (税務課発行書類)
     ※火災の場合は東部消防での申請。
     ※負傷の場合は医師の診断書も必要です。
  2. 通帳又はキャッシュカードの写し
  3. 印鑑(認印)

担当窓口

西原町役場 福祉課 TEL:098-945-4791(内線2607)

(3)赤十字救援物資について

赤十字救援物資について

 ※日本赤十字社沖縄県支部から住家に被害があった方へ毛布などの支給があります。

申請先

西原町役場 福祉課 TEL:098-945-4791(内線2607)

(4)税などの減税・免税・控除について

 災害等により被害を受けたらその被害の程度に応じて、減税・免税・控除の対象になります。

①国民年金の申請免除
 災害により被害総額が財産の半分以上となり、保険料を納めるのが困難な場合、承認を受ければ保険料が免除される。

担当窓口

西原町役場 町民課 TEL:098-945-5012(内線2405)

②固定資産税の減免及び
 災害等の被害の程度により、減免の対象となる。

担当窓口

西原町役場 税務課 TEL:098-945-4729(内線2310・2309)

③町県民税の雑損控除
 災害等の被害の程度により、雑損控除の対象となる。

担当窓口

西原町役場 税務課 TEL:098-945-4729(内線2301・2302)

④国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免について

提出書類

①り災証明書 (税務課発行書類)
②国民健康保険税減免申請書、後期高齢者医療保険料減免申請書 等

担当窓口

西原町役場健康保険課 TEL:098-911-9163
国保税(内線2504・2505)/ 後期高齢者医療保険料(内線2508)

(5)災害ごみの処理について

 火災・浸水等により、住居の清掃で排出される一般廃棄物にかかる処理手数料が減免される場合があります。

担当窓口

西原町役場 環境安全課 TEL:098-945-5018(内線3702)

(6)その他

社会福祉法人沖縄県共同募金会 災害見舞金について

 沖縄県共同募金会では、不測の災害により被害にあわれた世帯に対し、県民たすけあいの一環として見舞金を交付しています。
 ※別紙、「社会福祉法人沖縄県共同募金災害見舞金交付規程」【PDF:980KB】参照
 例:床上浸水の世帯  一世帯 5,000円

申請先

西原町 社会福祉協議会 TEL:098-945-3651

沖縄県災害見舞金等の支給

 沖縄県では災害が発生し、被害を受けた県民に対して見舞の意を表し、弔慰金及び見舞金の支給があります。
 ※別紙、「沖縄県災害見舞金等支給要領」【PDF:1.05MB】参照

申請先

西原町役場 福祉課 TEL:098-945-4791(内線2607)

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