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働く女性のための健康管理

女性の社会進出が進む中、男女雇用機会均等法では、事業者の義務として、妊娠中または出産後の女性が健康診査等を受けるための時間を確保し、 その女性労働者が医師等の指導事項を守れるよう以下の「サービス内容」の例のような措置を実施しなければならないことを定めています。

サービス内容

(1)妊産婦(妊娠中及び産後1か年を経過しないもの)は雇用主に申し出ることにより、次の保健指導や健康診断を受けるために必要な時間を得ることができます。
 ①妊娠23週までは4週間に1回
 ②妊娠24週から35週までは2週間に1回
 ③妊娠36週以降から出産までは1週間に1回
 (主治医等の指示に従って必要な時間を確保しましょう)
(2)指導事項を守るための措置
 妊娠中の通勤緩和、休憩に関する措置、つわり・切迫流早産といった症状などに対応する措置
(3)産前・産後休業
 ○出産予定日の6週間前、多胎妊娠の場合は14週間前(いずれも女性が請求した場合)
 ○出産の翌日から8週間(ただし、本人が請求し、医師が支障ないと認めた場合は6週間)
(4)妊婦の軽易業務転換
(5)妊婦の有害危険業務の就業制限
(6)妊婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限
(7)育児時間の請求
 (生後1年に達しない生児を育てる場合、1日2回おのおの少なくとも30分の育児時間が請求可能です)

母性健康管理指導事項連絡カード

母性健康管理指導事項連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、仕事を持つ妊産婦から事業主へ明確に伝えるためのカードです。(母性健康管理指導事項連絡カードの使い方)

(1)妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると主治医等に指導を受けたとき、母性健康管理指導事項連絡カードに必要な事項を記入して発行してもらいます
(2)女性労働者は、事業主に母健連絡カードを提出して措置を申し出ます。
(3)事業主は母健連絡カードの記入事項にしたがって、時差通勤や休憩時間の延長等の措置を講じます
(4)妊産婦に対する医師等の指導を守るため、以下のような措置を雇用主は講じます
 ①妊娠中の通勤緩和
 ②妊娠中の休憩
 ③妊娠中または出産後の症状等に対応する措置

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お問い合わせ先

厚生労働省 沖縄労働局 雇用環境・均等室
TEL:098-868-4380

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