放課後児童クラブ(学童クラブ)は、家庭が共働き等の理由により保護者が昼間不在の世帯の小学校に就学している児童に対して、適切な遊びや生活の場を提供し、その健全な育成を図ります。
町内に住所を有している者で保護者が就労その他の理由により昼間家庭にいない小学校に就学している児童。
下記にて入所申込書、就労証明書がダウンロードできます。
放課後児童クラブ入所申込書【PDF:133KB】
放課後児童クラブ入所申込書(記入例)【PDF:152KB】
就労証明書(児童クラブ用)【PDF:81KB】
就労証明書(児童クラブ用)(記入例)【PDF:102KB】
※入所の申し込みについてはそれぞれの放課後児童クラブ(学童)に直接申し込んでください。
※以下のことについては、各児童クラブに直接お問い合わせください。
1.入所決定(通知)等について
2.利用料や開所時間、送迎などの詳細について
町内の放課後児童(学童)クラブを利用する際に毎月納付される利用料について補助を行います。補助の対象となる方、お手続き方法は下記及び資料をご確認ください。
放課後児童クラブひとり親等支援事業【PDF:175KB】
西原町ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業 イメージ【PDF:148KB】
西原町に住所があり、町内の放課後児童(学童)クラブを利用し、小学校に就学している児童の保護者で、次に該当する世帯が対象となります
①児童扶養手当または母子及び父子家庭等医療費助成の受給者
②生活保護を受けている世帯
③市町村民税非課税世帯
児童福祉法(昭和22年法律第164号第6条の3第2項)に規定する放課後児童健全育成事業を実施する放課後児童クラブ
利用している放課後児童(学童)クラブが定める1か月あたりの利用料の2分の1以内の金額(月額5,000円が上限)
申請を行った日の属する月の翌月から始め、助成の対象要件に該当しなくなった日の属する月まで。(申請日が月の初日である場合は、申請した月より対象とする)
※年度毎の申請になります。継続して利用する場合であっても毎年申請が必要です。
以下の書類等を持参し、西原町役場こども課の窓口にて申請してください。
①・児童扶養手当証書
・母子及び父子家庭等医療費助成金受給資格者証
・生活保護受給証明書
・市町村民税非課税証明書(世帯分)
②西原町放課後児童クラブひとり親等支援事業利用認定申請書(様式第1号)
利用資格認定申請書(様式第1号)【PDF:117KB】
利用資格認定申請書(記入例)【PDF:125KB】
③クラブ利用料決定通知 ※利用クラブより発行
・住所変更する場合や利用資格の要件を満たさなくなった場合(放課後児童クラブを退所した場合含む)は、速やかに届出書を提出してください。
住所変更届書【PDF:95KB】
利用資格喪失届書【PDF:109KB】
・利用資格の認定後であっても、申請書や添付書類等に虚偽や不正があった場合は、利用資格を喪失することがあります。
福祉部 こども課 子育て支援係
TEL:098-945-5311(内線:2703)