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障がい福祉サービス・障がい児通所支援事業について

障がい福祉サービス

サービスは、個々の障がいのある人々の障がいの程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。
サービスには有効期限があり、適宜更新の手続きが必要となります。

必要事項

下記のものを持参して「西原町役場 福祉課」に申請して下さい。

書類名 証明書等発行場所
1 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 西原町役場 福祉課
2 世帯状況・収入等申告書 西原町役場 福祉課
3 障害者手帳の写し
4 生活保護 被保護証明書(生活保護受給者のみ) 南部福祉事務所
5 課税証明書(住民票上世帯分) 申請する年の1月1日時点で町外に居住していた方のみ必要
6 印鑑
7 個人番号カード又は通知カード

※ 利用者負担の見直し及び継続申請の方は、現在お持ちの受給者証も忘れずにご提出下さい。
※ 書類不備、記載漏れ等がある場合は、申請書を受理できません。不明な点などがございましたら、窓口までお問い合わせ下さい。
※ 審査会を必要とする場合、申請から支給決定までに約2ヶ月~3ヶ月かかります。
※ 事情によっては、障害者手帳を申請していなくても障害福祉サービスを利用できる場合があります。詳しくは窓口でお尋ね下さい。

※申請書、変更届出書の様式は次のとおりです。

サービスを申し込む方【PDF:98KB】
サービスの変更を希望の方【PDF:97KB】
氏名、住所、連絡先などが変更の方【PDF:38KB】
紛失・汚損などで受給者証の再交付を希望の方【PDF:36KB】

支給決定までの流れ

障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において状況などを確認しながら支給を決定していきます。
●障がい者の心身の状況(障がい支援区分)
●サービスの利用意向
●社会活動や介護者、住居等の状況
●訓練・就労に関する評価を把握

1.申請
o 障がい福祉サービスの利用を希望する方(以下「申請者」といいます)は、町に対して障がい福祉サービス・障がい児通所支援の申請を行います。
o 町は申請者にサービス等利用計画の依頼書を交付します。

2.契約
o 申請者は、計画相談支援事業者と利用契約を行います。(障がい児通所支援を利用の場合は、障がい児相談支援事業者を契約します)

3.計画案作成
o 計画相談支援事業者(又は障がい児相談支援事業者)はサービス等利用計画案を作成し、申請者に交付します。
o 申請者はこの計画案と申請書、届出書を併せて町に提出します。

4.町による調査・認定
o 町は申請者に対し、区分認定調査(福祉サービス利用の場合)、サービス利用の意向調査を行います。
o 介護給付のサービスを利用する場合、町は障がい支援区分認定審査会にはかり、障がい支援区分の認定を行います。

5.支給決定
o 町は計画案を参考に支給決定を行い、支給決定通知書及び受給者証を申請者に交付します。

6.計画作成
o 計画相談支援事業者(または障がい児童相談支援事業者)は、「サービス等利用計画・障がい児支援利用計画」を作成します。

7.サービス開始
o 申請者はサービス提供事業者を選択し、サービスの利用が始まります。

8.モニタリング
o 計画相談支援事業者(または障がい児童相談支援事業者)は、受給者証に記載されている期間ごとにサービスの利用状況等を検証し必要に応じて計画の見直しを行います。

「介護給付」・「地域生活支援事業」の種類と内容

介護給付 居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 区分1以上
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 区分4以上
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 区分3以上
同行援護 視覚障がいにより個人での移動が困難な方に対し、移動時及びそれにともなう外出先において必要な援助、視覚的情報の支援等を行います。 視覚障がい者の方のみ
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 区分6以上
※係に尋ねてください。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合など、短期間(夜間も含め)
施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
区分1以上
地域生活支援事業 移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します。
日中一時支援事業 円滑に外出できるよう、移動を支援します。
障がい児通所支援 児童発達支援 療育が必要な未就学児童(保育園、幼稚園)を対象に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス 学校に就学している児童(幼稚園除く)を対象に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由があり、医学的管理が必要な児童(沖縄県療育医療センターに通っている児童)を対象に児童発達支援及び治療を行います。
保育所等訪問支援 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として保育園等に通う障がい児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障がい児を対象に障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
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お問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい支援係
TEL:098-945-4791(内線:2604)

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