日常生活用具、住宅改修費、補装具、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 など
身体の不自由な方が、住宅の改修を必要とする場合(段差の改修、和式便器から洋式便器への変更等)に、限度額の範囲で住宅改修費の一部を給付します。
下肢機能障害もしくは体幹機能障害、または幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、障がい者が現に居住する在宅が対象となります。
詳しくは、福祉課窓口までお問い合せ下さい。
福祉部 福祉課 障がい支援係
TEL:098-945-4791(内線:2606)