平成24年8月に子育てに関する様々な課題を解決するために「子ども・子育て関連3法」が成立しました。
この法律に基づいて、幼児期の学校教育・保育や地域の子育て支援を総合的に推進するための「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月から始まりました。
・子ども・子育て支援法 ・認定こども園法の一部を改正する法律(略称) ・関係法律の整備等に関する法律(略称) |
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詳しくは、内閣府のホームページ等をご覧ください。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html(外部リンク)
子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK(外部リンク)
西原町では、新制度の施行に伴い、必要な施設やサービスを整備するため準備を進めています。
待機児童の解消や「地域子ども・子育て支援事業」の充実などに取り組むことで、子育て中のすべての家庭を支援することを目指します。
内容など | 利用時間 |
---|---|
小学校以降の教育の基礎をつくるため幼児期の教育を行う学校 | 昼過ぎ頃までの教育時間(おおむね4時間)のほか、預かり保育を実施 |
内容など | 利用時間 |
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就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設 | 夕方までの保育(最大11時間)のほか、施設により延長保育を実施 |
施設・事業 (対象児童) |
内容など | 利用時間 | 利用できる保護者 |
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家庭的保育 | 家庭的な雰囲気のもとで、5人以下の少人数を対象に保育 | 夕方までの保育(最大11時間)のほか、施設により延長保育を実施 | 共働き世帯などで、家庭で保育せきない保護者 |
小規模保育 | 定員19人以下の小規模な環境で保育を行う。 | ||
事業所内保育 | 事業所の保育施設などで、従業員のこどもと一緒に地域のこどもに保育を行う。 | ||
居宅訪問型保育 | 個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅で1対1の保育を行う。 |
※現在、西原町内において、地域型保育事業(家庭的保育、居宅型保育)はありません。
新制度では、幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育を利用する際に支給認定を受ける必要があります。
支給認定には、こどもの年齢や保育の必要性に応じて、1号認定から3号認定まで3つの区分があります。認定区分によって利用できる施設や時間が変わります。
認定区分 | 対象 | 利用できる施設・事業 |
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1号認定(教育標準時間認定) | 満3歳以上の就学前のこども(2号認定を除く)で、学校教育のみ受けるこども | 認定こども園、幼稚園 |
2号認定(保育認定) | 満3歳以上の小学校就学前こどもで、保護者の労働や疾病等により、保育を必要とする子 | 認定こども園、幼稚園 |
3号認定(保育認定) | 満3歳未満で保護者の労働や疾病等により、保育を必要とするこども | 認定こども園、保育所、地域型保育事業(小規模保育、事業所内保育等) |
※2号認定又は3号認定を受ける方は、保育の必要量によって「保育標準時間(11時間保育)」又は「保育短時間(8時間保育)」に区分されます。
福祉部 こども課 幼稚園こども園係
TEL:098-945-5311(内線:2706)