児童生徒の教育上必要と認められる特別な理由(別表指定学校変更許可基準参照)があるときは、指定された小学校及び中学校を変更することができる場合があります。
変更を希望する場合は、西原町教育委員会に指定学校変更申請書を提出して許可を受けてください。
種別 | 要件 | 許可期間 | 添付書類 |
---|---|---|---|
町内転居 | 町内で転居した後も、在籍している学校へ引き続き就学を希望する場合 | 卒業まで | |
転居予定 | おおむね1年以内に転居することが明らかであり、転居先の指定学校へ就学を希望する場合 | 転居予定月まで | ●建築確認済通知書の写し等(建築請負契約書・売買契約書・賃貸借契約書など) |
町外からの再転入 | 町内の学校に在籍後転出し、再度転入した場合に転出前に就学していた学校へ就学を希望する場合 | 卒業まで | |
留守家庭 (小学生) |
保護者の就労等で下校後監護するものがいないため、預かり先所在地の指定学校に就学を希望する場合 | 卒業まで | ●就労(勤務)証明書 ●児童預かり証明書 |
兄弟姉妹 同一校 |
指定学校変更許可された兄弟姉妹が就学している学校への就学を希望する場合 | 卒業まで | |
持ち上がり 中学校 |
西原南小、坂田小の児童で、西原中学校が指定校ではないが西原中学校に就学を希望する場合 西原小、西原東小の児童で、西原東中学校が指定校ではないが西原東中学校に就学を希望する場合 |
卒業まで | |
大規模校解消 | 坂田小学校区から他の小学校区への就学を希望する場合 | 卒業まで | |
教育的配慮 | いじめ、不登校等で指定校以外の学校へ就学することで問題が解消されると見込まれる場合 | 卒業まで | ●学校長の意見書 |
その他 | 教育委員会が適当であると認めた場合 | 卒業まで | ●申請にかかる事実を証明する書類 |
平成21年4月1日施行 西原町教育委員会
児童生徒の教育上必要と認められる特別な理由(別表区域外就学許可基準参照)があるときは、他市町村から就学することができる場合があります。
就学を希望する場合は、西原町教育委員会に区域外就学申請書を提出して許可を受けてください。
尚、許可には住所地の市町村教育委員会の同意が必要です。
種別 | 要件 | 許可期間 | 添付書類 |
---|---|---|---|
転出 | 小学1~4年生の学期途中で転出した後も、在籍している学校へ引き続き就学を希望する場合 | 学期又は学年終了まで | ●住民票謄本(世帯全員) |
小学5~6年生で転出した後も在籍している学校へ引き続き就学を希望する場合 | 卒業まで | ●住民票謄本(世帯全員) | |
中学生で転出した後も在籍している学校へ引き続き就学を希望する場合 | 卒業まで | ●住民票謄本(世帯全員) | |
転入予定 | おおむね1年以内に転入することが明らかであり、転入予定地の指定学校へ就学を希望する場合 | 転入予定月まで | ●住民票謄本(世帯全員) ●建築確認済通知書の写し等(建築請負契約書・売買契約書・賃貸借契約書など) |
一時的転居 | 住居の新築・増改築等のため一時的に町外へ転出するが、在籍している学校へ引き続き就学を希望する場合 | 転入予定月まで | ●住民票謄本(世帯全員) ●建築確認済通知書の写し等(建築請負契約書・売買契約書・賃貸借契約書など) |
留守家庭(小学生) | 保護者の就労等で下校後監護するものがいないため、預かり先所在地の指定学校に就学を希望する場合 | 学年終了まで | ●住民票謄本(世帯全員) ●就労(勤務)証明書 ●児童預かり証明書 |
教育的配慮 | いじめ、不登校等で住所地の市町村の設置する学校以外の学校へ就学することで問題が解消されると見込まれる場合 | 卒業まで | ●住民票謄本(世帯全員) ●学校長の意見書 |
その他 | 教育委員会が適当であると認めた場合 | 学年終了又は卒業まで | ●住民票謄本(世帯全員) ●申請にかかる事実を証明する書類 |
平成19年10月11日施行 西原町教育委員会
※ 許可には、住所地の市町村教育委員会の同意が必要です。
教育委員会 教育総務課
TEL:098-945-5039