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住民票とマイナンバーに(旧姓)旧氏が併記できます!

 令和元年11月5日から、住民票とマイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記ができるようになります。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票に記載した上でマイナンバーカードと公的個人認証の署名用電子証明書に記載し、公証することができます。

旧氏併記のチラシはこちら【PDF:954KB】

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について[総務省HP]

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html(外部リンク)

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総務部 町民課 TEL:098-945-5012

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