都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条第1項の規定により、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
なお、当該地区計画の案について、住民及び利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに西原町長に意見を提出することができます。
○那覇広域都市計画地区計画(嘉手苅地区)
○西原町字嘉手苅及び字小橋川の一部
(供覧に供する別図に示す範囲)
意見を述べようとする者は、令和2年6月30日(火)午後5時までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、電話番号を記載した意見書を町長に提出すること
○西原町役場 2F 建設部都市整備課
○西原町建設部都市整備課 担当 小波津、石嶺
那覇広域都市計画の変更に係る案の縦覧について(計画図)【PDF:1,693KB】