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新型コロナウイルス感染拡大防止のための町立保育所及び認可保育施設等の臨時休園(所)について

日頃より、本町の児童福祉行政についてご理解とご協力を賜り感謝申しあげます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のために、県立学校及び町内の小中学校、幼稚園の臨時休校が決定されたことを受け、本町の町立保育所及び認可保育施設等は、原則として下記のとおり臨時休園(所)とします。
ただし、保護者が社会生活を維持する上で必要な事業に従事している等の事情によって家庭で保育できない場合は、各町立保育所及び認可保育施設等で園児を特別に保育する(以下「特別保育」といいます。)こととします。
つきましては、各保育施設等の運営にあたり、保護者の皆様にご協力いただきたい事項等について、下記のとおり取りまとめましたので、よろしくお取り計らいください。

1.臨時休園(所)とする施設

公立保育所、認可保育園、認定こども園、小規模保育施設、事業所内保育施設

2.臨時休園(所)期間

令和3年6月8日(火)から6月20日(日)まで
※6月7日(月)までは、調整期間及び特別保育申立書の提出期間とします。
※緊急事態宣言の期間が延長された場合はその終期まで延長します。

3.臨時休園(所)期間中の保育料等について

町立保育所及び認可保育施設等の6月分以降の保育料については、登園しなかった日数に応じて日割り計算を行います。保育料の日割り計算は、各保育園(所)に出欠状況を確認し行いますので、保護者の方の手続きは不要です。(8月分以降の保育料で調整予定です)

4.臨時休園(所)期間中の特別保育について

次のいずれかに該当する場合は、臨時休園(所)期間中も園児の特別保育を実施します。

  1. 保護者が社会生活を維持する上で必要な事業
    (※)に従事しており、かつ家庭で園児を保育する人がいない場合
  2. 家庭での保育が特に困難であると認められる場合

※社会生活を維持する上で必要な事業の
医療関係、警察・消防関係、インフラ関係(公共交通機関・電気・ガス・水道等)、保育・介護関係、運送通信関係、食品・生活必需品供給関係等

5.特別保育利用の手続きについて

上記4に該当し、特別保育が必要となる方は、「特別保育利用申請書」に必要事項を記入し、特別保育を開始しようとする日の前日までに、必要事項を記入した「特別保育利用申請書」を保育施設等に提出してください。
特別保育利用申請書【PDF:110KB】

6.臨時休園期間中に新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応について

園児や職員が新型コロナウイルスに感染した場合には、4の該当者も含め、原則として、全面休園(所)とします。全面休園(所)の期間は、陽性と判明した日の翌日から5日間とします。

7.その他

本通知は令和3年6月4日時点の対応となります。新型コロナウイルス感染症への対応は、刻一刻と状況が変わってきておりますので、今後休園(所)などの対応が変わる可能性がありますので、あらかじめご理解のほどよろしくお願いいたします。

お問い合せ

福祉部 こども課 保育所係 幼稚園こども園係 TEL:098-945-5311

担当課