書面による労働条件の明示がないことによる労使間のトラブルを防止し安心して働くことのできる職場環境づくりを行っていくことは、働き方改革を進めていく上での基本となります。
◆労働者を採用するときは、労働条件通知書を交付しましょう
◆事業場に採用されたら、交付された労働条件通知書を確認しましょう
※事業主は、労働者を雇い入れる際に、「労働条件を明示した書面」を交付しなければなりません。(労働基準法第15条)
沖縄労働局 労働基準部 監督課
TEL:098-868-4303