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西原町県外保育士誘致支援事業
本町では、保育士不足による待機児童の解消に向け、町内の保育施設等で働くために沖縄県外から転居する保育士に対し、その渡航費等の経費を補助する事業を実施しています。
1.対象施設等
認可を受けた保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所
2.補助対象者
保育士の資格を有し児童福祉法第18条の18第1項に規定する登録を受けた者
また、下記のいずれにも該当すること。
(1)移住等に関する要件
- 移住元に関する要件
沖縄県内に移住する直前に沖縄県外に在住していたこと。
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移住先に関する要件
(ア)令和4年4月1日から令和5年3月31日までに、沖縄県内に移住した、又は移住する見込みであること。
(イ)沖縄県内に移住した日(以下「移住日」という。)から1年以上継続して沖縄県内に居住する意思を有していること。
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その他の要件
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
(イ)日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
(ウ)その他町長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
- 令和5年4月1日までに西原町内の保育施設等で就業予定の者。
- 勤務地が西原町内に所在すること。
- 西原町の保育施設等の設置者等との直接雇用契約に基づく就業で、1日6時間以上かつ月20日以上勤務すること。
- ウの直接雇用契約に定めがある場合は、当該期間が更新予定を含め1年未満で終了するものではないこと。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)世帯に関する要件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに移住した又は移住する見込みであること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
3.補助対象経費
県外から沖縄県内に移住するために要した費用(渡航費及び引っ越し費用)
4.補助金の基準額
1世帯あたり40万円 単身者20万円を上限
5.最終受付期限
令和5年3月3日(金)必着
※申請には渡航費等の領収書の写しが必要となります。また、その渡航費等をいったんは就業先となる対象施設等が立て替える形となりますので、まずは、お問い合わせ先までご相談ください。
お問い合わせ
西原町福祉部こども課保育所係
TEL:098-945-5311
担当課