令和元年11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されています。
法律に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々には補償金が支給されます。
補償金の請求期間は、令和元年11月22日~令和6年11月21日 となっています。
対象となられる方におきましては、厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」から詳細のご確認をお願いいたします。
請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記担当窓口にご連絡下さい。
福祉部 健康保険課 国民健康保険係
TEL:098-911-9163