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5月1日(月)、5月2日(火)は、町民窓口でのマイナンバーカード関連手続が一部できなくなります。

 令和5年4月29日(土)から5月7日(日)までの間、地方公共団体情報システム機構によるマイナンバーカード関連システムの更改が予定されています。このため、上記期間中の開庁日である5月1日(月)と2日(火)は、町民課窓口におけるマイナンバーカード関連の手続が一部できなくなります。
 町民の皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

停止や制限がある手続き

※上記の手続きが必要な方は、5月8日(月)以降にご来庁ください。
※転入(他市町村から西原町への引っ越し)手続きを行った場合は、90日以内にマイナンバーカードの
 更新を行わないとマイナンバーカードが失効となり、マイナンバーカードの再交付手続き(有料)が
 必要になります。ご注意ください。

可能な手続き

マイナンバーカードの受け取り

 電子証明書の発行・失効や代替文字変更手続きは行うことができません。これらの手続きが必要な場合
は、5月8日(月)以降に、再度ご来庁いただくこととなります。ご了承ください。

コンビニ等における証明書交付サービス

 コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)における住民票の写し、印鑑登録証明書等の
取得は、上記の期間中でも利用可能です。

<関連サイト>

・マイナンバーカード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/

・コンビニ交付サイト(https://www.lg-waps.go.jp/

お問い合わせ先

総務部 町民課 TEL:098-945-5012

担当課