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特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付について

 令和5年7月施行の改正道路交通法において、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に、安全性の観点か ら機体幅に収まる大きさのナンバープレートの交付を開始することとなりました。
 ナンバープレートの交付は、令和5年7月1日以降に順次行います。

対象車両

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの。

保安基準については、国土交通省ホームページ(https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html)をご確認ください。

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
キックボードを購入する方へ
キックボードに乗る方へ

【交付申請の手続きについて】

新たにナンバーを取得される方

従来通り、原動機付自転車の申請手続きと変わりませんが、上記対象車両に該当していることがわかる書類を必ず持参してください。詳し くは下記リンク先をご確認ください。
軽自動車(種別割)について

特定小型原動機付自転車用ナンバーへの交換を希望される方

既に西原町ナンバープレートをお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換を受け付けます。た だし、標識番号が変更となりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要となることがあります。詳しくは加入されている保険会社等へお 問い合わせください。
(必要書類)
・上記対象車両に該当することがわかる書類
・お手持ちのナンバープレート
・標識交付証明書
・本人確認書類

お問い合わせ

総務部 税務課 TEL:098-945-4729

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