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水道基本料金の免除について
電気・ガス・食料品等の価格高騰に伴い、町民及び町内事業者への支援策の一環として、水道基本料金を3か月間免除いたします。なお、免除については使用者からの申請は不要です。
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(1)免除対象
西原町と給水契約を結んでいる水道使用者
(ただし、用途が臨時用及び団体用の水道使用者は対象外となります)
(2)免除内容
水道基本料金×3か月の免除(令和5年10月から同年12月検針分)
※今回の免除の対象となる10月検針分は翌月の11月に請求となります。
(同様に「11月検針分は12月請求」、「12月検針分は翌年1月請求」)
※今回の免除は「水道基本料金」のみが対象で、水道基本料金を超過した使用水量分や下水道使用料は「対象外」となります。
(3)免除される1か月分の水道基本料金
※アパートやマンションといった共同住宅(連合用)については、対象となる建物の世帯数に応じ、家庭用に準じた水道基本料金分を免除します。
用 途 |
家庭用 |
営業用 |
水道基本料金(税込) |
1,204円 |
2,095円 |
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免除後の水道料金の確認方法
※検診時の検針票に記載される金額が、免除後の水道料金請求額となります。
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ほかの確認方法
※納付書でお支払されている場合
令和5年11月・12月・令和6年1月に送付する納付書の金額が免除後の水道料金となります。
※口座振替でお支払されている場合
令和5年11月・12月・令和6年1月の口座振替済額が免除後の水道料金になります。利用されている金融機関の通帳などでご確認ください。
※本事業については、「電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用する予定です。
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お問い合わせ
建設部 上下水道課 TEL:098-945-4934
担当課