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町長の職務代理について

 町長が海外に出張するため、その間の本職の職務は、地方自治法第152条第1項の規定により、副町長小橋川健次が代理することになりましたのでお知らせいたします。
 なお、町長職務代理者の呼称、職務代理期間及び公印は下記のとおりです。

  1. 呼    称  西原町長職務代理者
            西原町副町長  小 橋 川 健 次
  2. 代理する期間  令和5年10月19日から令和5年10月25日まで
  3. 公    印  西原町長之印を使用する。
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