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有料道路における障害者割引制度の申請が、当面の間郵送でできるようになりました!

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、有料道路における障害者割引制度の申請(新規・変更・更新)が、当面の間郵送でもできるようになりました。
 郵送での手続きをご要望の方は、下記の必要書類を、西原町役場 福祉部 福祉課 障がい支援係まで郵送してください。後日、有効期限が記載されたシール等を、障がい支援係より郵送にてお届けします。

割引対象者

  1. 障がい者ご本人が運転される場合
    身体障害者手帳の交付を受けられているすべての方が対象になります。
  2. 障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合
    身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がい(注)をお持ちの方が対象になります。(身体障害者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。)
    (注)重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲となっております。

必要書類

ETCを利用されない場合

  1. 身体障害者手帳又は療育手帳(重複して手帳をお持ちの方は両方の手帳)の写し
    ※ 写しの空欄に、日中連絡のとれるご連絡先のご記入をお願いします。
  2. 自動車検査証又は軽自動車届出済証書(以下、「自動車検査証等」といいます。)の写し
    ※ 割賦購入(ローン)又は長期リース(レンタカー等短期リースは含まない)により自動車を利用している場合で、自動車検査証等の「使用者の氏名又は名称」欄に、「所有者要件に該当する方」 の氏名が記載されている場合は、対象になります。割賦契約書又はリース契約書の写しが必要です(割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限ります)。
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)の写し

ETCを利用される場合

1~3の書類に加えて、次の書類が必要です。
4. ETCカード(障がい者ご本人名義のもの)の写し
5. ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)の写し

※車種によっては、免除が受けられないものがあります。手続き前に、必ず、以下の要件に当てはまるか確認をしてください。

対象自動車の範囲

① 車種要件について

自動車検査証等において、以下の事項を満たしていること。

(自家用・事業用の別)

「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもの(事業用と記載されている場合、対象となりません。)のうち、

乗用自動車
「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
貨物自動車
「用途」欄に「貨物」と記載されいているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500㎏以下のもの。
特種用途自動車
「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車又はキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの。
二輪自動車
総排気量が125㏄を超えているもの。

② 所有者要件について

(所有者の氏名(個人名義のものに限ります))

  1. 障がい者ご本人が運転される場合
    ・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
  2. 障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合
    ・本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等
    ・上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者ご本人を継続して日常的に介護している方

③ 対象とならない自動車

以下の自動車は対象になりません(①及び②の要件を同時に満たしている場合も含みます)。

レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車等も本割引の対象となりません。

郵送先

〒903-0220
西原町字与那城140番地の1
西原町役場 福祉課 障がい支援係

お問い合わせ先

福祉部 福祉課 障がい支援係
TEL:098-945-4791 FAX:098-945-6770

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