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被災住宅の応急修理制度について

被災住宅の修理について、災害救助法の適用により住宅の応急修理制度が活用できる場合があります。

制度概要

 住宅の応急修理制度は、災害救助法に基づき、被災された方が元の住宅に引き続き住めるよう、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を行うものです。
 被災された方が市町村に申込みを行い、これを受けた市町村が修理業者に対し応急修理を依頼するとともに、「費用の限度額」の範囲内で市町村が修理業者に費用をお支払する制度で、被災された方に直接支給するものではありません。

【ご注意】

 既に施工が完了し、代金支払い済みのものは対象とはなりませんので、被災した住宅の修理を検討している方は、修理業者に修理を依頼する前に、必ず都市整備課にご相談ください。
※「応急修理」とは、「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」のことであり、具体的には「居室、炊事場、便所等日常生活に必要な最低限度の修理を行うことで、引き続き元の住家で日常生活を営むことができるようにするもの」です。「住宅の立て直し」や「リフォーム」等は応急修理の範囲に含まれません。

制度の概要はこちら

※修理をしてしまってからでは、正確な被害が把握できなくなってしまうことから、修理前の写真撮影を行うようお願いします。

お問い合わせ先

西原町都市整備課 098-945-4496(内線3507)

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