国土利用計画法では、一定面積以上の大規模な土地取引の契約をしたときは、契約締結日を含めて2週間以内にその土地が所在する市町村長を経由して、県知事に届け出ることが義務付けられています。
土地は基調な資源であり、私たちの生活や企業活動にとって不可欠な基盤です。国土交通省では、土地が適正に利用されるよう、10月を「土地月間」と定め、理解を深めていく期間としています。
・市街化区域・・・2,000m2以上
・市街化区域以外の都市計画区域外・・・5,000m2以上
※届出に係る詳細、様式等については、沖縄県土地対策課のWEBページを御覧ください。
https://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/tochitai/shinsa/totitorihikitodokedeseido/totitodokedeseido.html <外部リンク>
沖縄県 企画部 土地対策課 TEL:098-866-2040
西原町役場 企画財政課 企画調整係 TEL:098-945-4533