新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が下がった世帯について、次のとおり保険税が減免されます。該当する方は、西原町役場健康保険課に御相談ください。
(申請期限は3月15日までとなっていますので御注意ください。)
令和4年4月以降に主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(※)を負った世帯
※新型コロナウイルス感染症の病状が重く、回復までに長期間要すると認められる場合
令和4年中の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)の額が、前年の当該収入金額から10分の3以上減少すると見込まれる世帯(ただし、前年の合計所得金額が1,000万円を超える、又は、事業収入等以外の所得が400万円を超える場合は、本減免の対象となりません。)
※会社都合等の理由により失業し、雇用保険を受給する65歳未満の方について非自発的失業による国民健康保険税軽減が適用となる場合は、本減免の対象となりません。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税
該当する期間の保険税全額
次の表のとおり
令和5年3月15日(※)まで
※納期限が令和5年3月31日となる保険税については令和5年3月31日まで
期限を過ぎると申請を受け付けられませんのでご注意ください。
「国民健康保険税の減免申請書」に「収入申告書」等及び「同意書」と必要書類を添付して、西原町役場健康保険課へ提出ください。
・主たる生計維持者の令和3年中の収入がわかる書類の写し関係 確定申告書の写し、町・県民税申告書の写し、源泉徴収票の写し、 事業等にかかる各種給付金を受けている場合は、受給額が確認できる書類の写し など
・主たる生計維持者の令和4年中の収入がわかる書類の写し関係 収入状況のわかる資料(事業に関する帳簿類の写し、給与明細書の写し又は給与等支払証明書)、 事業等にかかる各種給付金を受けている場合は、受給額が確認できる書類の写し など
・減免事由1に該当する場合は、死亡診断書、医師の診断書等
・主たる生計維持者が廃業又は失業した場合は、廃業届、離職票等
・事業収入等において、保険金、損害賠償等があった場合は、それらの額を証明するもの
国民健康保険税の減免申請書【Word:26KB】
給与等支払証明書【Word:39KB】
収入申告書(事業収入用)【Word:17KB】
収入申告書(給与用)【Word:17KB】
同意書【Word:15KB】
減免を決定した場合でも事実と異なる内容であることが判明した場合は、減免を取り消されることがあります。
福祉部 健康保険課 賦課徴収係 TEL:098-911-9163