都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号の地区計画の案を作成したいので、西原町地区計画等の案の作成手続に関する条例第2条第1項の規定により、次のとおり当該地区計画の原案を縦覧します。
○那覇広域都市計画地区計画(嘉手苅地区)
○西原町字嘉手苅及び字小橋川の一部
公聴会において意見を述べようとする者は、那覇広域都市計画区域(嘉手苅地区)に住所又は区域内の土地の所有者、利害関係を有する者
意見を述べようとする者は、令和2年6月1日(月)午後3時までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、電話番号を記載した意見書を町長に提出すること。
○西原町役場 2F 建設部都市整備課
令和2年6月12日(金) 午後7時開始
※ 意見書の提出がない場合は、公聴会を開催しない。
西原町 町民交流センター 保健センター (中ホール)
(西原町字与那城140番地の1)
○西原町建設部都市整備課 担当 小波津、石嶺
(西原町字与那城140番地の1)
那覇広域都市計画の変更に係る原案の縦覧について【PDF:52KB】
那覇広域都市計画の変更に係る原案の縦覧について(計画図)【PDF:1,693KB】