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選挙管理委員会からのお知らせ

西原町選挙管理委員会

主権者教育動画「まなべ!センキョッキョ」(総務省制作)

 総務省において、選挙啓発の一環として主権者教育動画を制作しております。
動画は、「大きな財布の使い道」、「民主主義とは」、「投票の不思議」の3本立てとなっており、日常生活や学校で体験する身近な出来事を題材に、政治や選挙についてコミカルに学べる内容となっておりますので、下記アドレスよりご覧ください。
【主権者教育動画「まなべ!センキョッキョ」について(総務省HP)】
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/manabe_senkyokkyo/index.html

引っ越したら住民票の異動を忘れずに!

進学や就職などで転出される方へ

進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる場所が住所地となります。

転入転出の手続きについては「転入転出について」町民課(TEL:098-945-5012)をご参照ください。(クリックするとページが開きます)

また、18歳となり選挙権を有していても、選挙人名簿に登録されていない方は、選挙の際に投票することができません。

原則として、選挙人名簿に登録されるためには、住民票がある市区町村に3か月以上、引き続き居住していることが必要です。 このため、異なる市区町村に引っ越した方で、住民票を異動していない場合、又は住民票を異動してから3か月経過していない場合は、新住所地で投票することができません。

引っ越して3か月経たずに国政選挙が行われる場合、旧住所地に3か月以上居住していれば、旧住所地の選挙人名簿に登録されていると思われるため、『不在者投票制度』を活用できます。

住民票は、選挙人名簿の他にも、自治体における各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報です。
引っ越したら、忘れずに住民票を移しましょう!

転出・転入の手続きは簡単です!

関連リンク

総務省HP(外部リンク)「住所の異動届は正しく行われていますか?」
不在者投票制度について
選挙人名簿について

インターネットを使った選挙運動について

 公職選挙法改正法施行日(平成25年5月26日)以後初めて公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以降に、公示・告示される国政選挙及び地方選挙について適用されます。
 詳しい内容については、総務省HPにてご確認下さい。

【インターネット選挙運動の解禁に関する情報(総務省HP)(外部リンク)】
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局(西原町役場 2階(総務課内))
TEL:098-945-5011

関連項目